大阪市内の500㎡を超えている敷地に、
道路工事を行う場合は開発道路となります。

さて位置指定道路と開発道路とは何が違うか・・・。

それは、単純に言うと敷地面積が500㎡未満か、以上か。

各自治体の条例によって、面積など基準は変わりますが、
大阪市内の場合は500㎡以上であれば開発道路です。

さてさて、今回は敷地面積が500㎡以上のほぼ正方形の敷地の依頼です。

計画は道路は真ん中にズドンと通します。

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