開発・位置指定道路

大阪市内の開発道路①—Part2

道路の申請方法は位置指定道路と変わらないのですが、
規模が少し大きくなるため、各課が少し増えます。

そして、申請期間も少し伸びます。
図面も増えます。印刷も増えます。
(また、各課で色々とたらい回しにされます・・・笑)

そんな感じで本申請が済むと、道路工事開始です。

こちらは着々と進みますので、見守ります。

道路工事が完了すると、事前に行っていた申請で、
じっくりと協議を終えているので、現場検査を行い、
検査済証を受け取れば開発道路完成です。

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大阪市内の位置指定道路③

位置指定道路申請、第三弾!!

またまた場所は大阪市内。敷地面積は500㎡未満。

こちらも敷地は正方形に近く、道路は真ん中で計画しました。

今回は前面道路に歩道があります。

その場合、位置指定道路には隅切りが要りません。
(隅切りとは、角地である土地の角を切り取って道路にすること。
道路の交差点などで、通行の為に曲がり角を通りやすくしたり、見通しの確保の為です。)

なので、今回の道路は真っ直ぐです。

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大阪市内の位置指定道路②

位置指定道路申請、第二弾!!

場所は大阪市内。敷地面積は500㎡未満。

敷地は正方形に近く、道路は真ん中で計画しました。

 

位置指定道路の側溝には、「指定道路」のプレートが付いてます。

近所の通り抜け出来ない道路を発見したら、プレートを探してみるとあるかも・・・!?

 

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大阪市内の開発道路①—Part1

大阪市内の500㎡を超えている敷地に、
道路工事を行う場合は開発道路となります。

さて位置指定道路と開発道路とは何が違うか・・・。

それは、単純に言うと敷地面積が500㎡未満か、以上か。

各自治体の条例によって、面積など基準は変わりますが、
大阪市内の場合は500㎡以上であれば開発道路です。

さてさて、今回は敷地面積が500㎡以上のほぼ正方形の敷地の依頼です。

計画は道路は真ん中にズドンと通します。

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大阪市内の位置指定道路①—Part3

位置指定道路の申請は、大体3ヶ月程期間が必要です。

役所の各課の方が、申請図面をチェックし、訂正をし、
また別の課へ提出し、チェックし・・・。

と気が遠くなるような作業を繰り返す事三か月後・・・。

事前の申請が降ります。

そこで、やっと道路工事開始です。

待ってましたと言わんばかりに、
道路工事が着々と進んでいきます。

道路工事が完了したら、今度は本申請です。

事前申請を念入りにチェックされているので、
本申請は図面通りできているかの現場確認と、
図面確認でスルスルと位置指定道路の認定がされます。

認定されると、道路完成です!!

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